湯河原宿泊健康スポット 湯治・食養・健康・リラクゼーション おあしす TEL 0465(62)5334
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宿泊約款




(適用範囲)
第1条
 1 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する
   契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に
   定めない事項については、法令又は一般に確立された習慣に
   よるものとします。
 2 当館が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、
   前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)
第2条
 1 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を
   当館に申し出ていただきます。
  (1)宿泊者名
  (2)宿泊日及び到着予定時刻
  (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  (4)その他当館が必要と認める事項
 2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を越えて宿泊の
   継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で
   新たな宿泊契約の申し出があったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
 1 宿泊契約は当館が前条の申し込みを承諾したときに成立する
   ものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明
   したときは、この限りではありません。
 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間
   の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が
   指定する日までに、お支払いただきます。
 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に
   充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた
   ときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば
   第12条の規定による料金の支払の際に返金します。
 4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までに
   お支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うもの
   とします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、
   当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払を要しないこととする特約)
第4条
 1 前項第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の
   申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがありま
   す。
 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の
   申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を
   指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱い
   ます。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
 当館は、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことが
 あります。
 (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
 (2)満室により客室の余裕がないとき
 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序も
    しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとみられる
    とき
 (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められる
    とき
 (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
 (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させる
    ことができないとき
 (7)神奈川県旅館業法施工条例第4条の規定する場合に該当すると
    き

(宿泊客の契約解除権)
第6条
 1 宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
 2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部
   又は一部を解除した場合(第3条2項の規定により当館が申込金
   の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払
   いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は別表
   第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
   ただし、当館が第4条1項の特約に応じた場合にあっては、その
   特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違
   約金支払義務について当館が宿泊客に告知したときに限ります。
 3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらか
   じめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間
   経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は
   宿泊者により解除されとものとみなし処理することがあります。

(当館の契約解除権)
第7条
 1 当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあ
   ります。
 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に
    反する行為をおそれがあると認められるとき、又は同行為をし
    たと認められるとき
 (2)宿泊者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
 (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができな
    いとき
 (5)神奈川県旅館業法施工条例第4条の規定する場合に該当すると
    き
 (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当
    館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上、必要なものに限
    る)に従わないとき
 2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客
   がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきま
   せん。

(宿泊の登録)
第8条
 1 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登
   録していただきます。
 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
 (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 (3)出発日及び出発予定時刻
 (4)その他当館が必要と認める事項
 2 宿泊客が第12条の料金の支払を旅行小切手、宿泊券、クレジッ
   トカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、
   あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)
第9条
 1 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後1時から翌朝11
   時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到
   着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
 2 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使
   用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を
   申し受けます。
 (1)超過3時間までは、室料相当額の30%
 (2)超過6時間までは、室料相当額の50%
 (3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
 3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

(利用規則の遵守)
第10条
 1 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従ってい
   ただきます。

(営業時間)
第11条
 1 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等
   の詳しい営業時間は、備え付けのパンフレット、各所の掲示、客
   室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
 (1)フロント・キャシャー等サービス時間:
   イ 門限 午後10時
   ロ フロントサービス 午前8時〜午後9時
 (2)飲食等サービス時間:
   イ 朝食 午前8時30分〜午前9時30分
   ロ 夕食 午後6時〜午後8時
   ハ その他飲食等 午前9時30分〜午後6時
 (3)付帯サービス施設時間:店頭もしくはリーフレットに表示
 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することが
   あります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払)
第12条
 1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるとこ
   ろによります。
 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行
   小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法に
   より、宿泊客の入館又は出発の際、もしくは当館が請求した時、
   フロントにおいて行っていただきます。
 3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が
   任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)
第13条
 1 当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又は
   それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を
   賠償します、ただし、それが当館の責めに帰すべき事由による
   ものでないときは、この限りではありません。
 2 当館は、消防機関から消防法第8条の2の3条3項の規定により
   防火優良の認定を受領しておりますが、万一の火災等に対処する
   ため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
 1 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の
   了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋
   するものとします。
 2 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない
   ときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は
   損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことに
   ついて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を
   支払いません。

(寄託物の取り扱い)
第15条
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品に
  ついて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力で
  ある場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金
  及び貴重品については当館がその種類及び価格の明告を求めた場合
  であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当館は15万円
  を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館にお持込になった物品または現金並びに貴重品で
  あってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意
  又は過失により滅失、毀損等の傷害が生じたときは、当館は、その
  損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の
  明告のなかったものについては、当館の故意又は重大な過失がある
  場合を除き、10万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その
  到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客
  がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が
  当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは
  当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものと
  します。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない
  ときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄の警察署に届け
  るか、もしくは廃棄処分をします。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について
  の当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、
  前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条
1 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の
  如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の
  管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に
  当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その
  賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条
1 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊
  客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。




別表1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料+食事料)
追加料金 追加飲食(基本の食事以外の飲食料)及びその他の利用料金 
税金 (イ)消費税  (ロ)入湯税

1 基本宿泊料はフロント等に常備する料金表によります。
2 小学生以上の子供料金は、大人料金の70%をいただきます。
3 幼児については、食事と寝具を提供したときは大人料金の50%、
  食事のみを提供したときは30%、寝具のみを提供したときは
  20%、寝具及び食事を提供しないときは、1,500円(税別)を
  いただきます。





別表第2 違約金(第6条第2項関係)

期日 不泊 当日 前日 2日前から7日前 14日前以内
比率 100% 100% 50% 30% 20%

1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 ご滞在中で退所される場合、未経過宿泊料金分は当日キャンセルと
  同様の扱いとさせていただきます。
3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、
  宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合に
  はそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た
  場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただき
  ません。
4 GW、お盆、年末年始の期間にご宿泊の場合は、ご予約金を現金
  書留にて郵送ください。ご予約金は、全宿泊料の30%以上にて
  お願いいたします。ご予約金は宿泊料金と相殺となります。


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